前回(社会契約論③)では、
法律は「みんながやりたいこと(一般意志)」を形にしたものであり、
そのため「特定の個人や地域」を対象とせず、
「みんな」を対象として作らなければならず、
その内容も「みんな」に「平等」なものでなければならない、
ということをやりました。
今回は、「法律を作る目的」についての話をしようと思います!
(『社会契約論』では第二編第11章部分にあたります)
※マンガの後に補足・解説を載せています♪
〇何のために法律を作るか?~ルソーはかく語りき
法律を作る目的は、「みんな」の幸せを達成するためです。
法律は「みんながやりたいこと(一般意志)」を形にしたものですからね。
「みんながやりたいこと」が「橋を作ってほしい」だったら、
橋ができればみんなは幸せになりますからね😆
そしてルソーは、「みんな」が「幸せ」であるためには
「自由」と「平等」であることが必要だといいます。
ルソーは「自由」が必要な理由について、
「国民が何かに依存(従属)していると国が力を失うから」と説明します。
これだとなんだかよくわかりませんが、(;^_^A アセアセ・・・
福沢諭吉の言うところの「一身独立して一国独立す」のようなことでしょうか。
このことは『学問のすすめ』の第3編に書かれています。
この後、『学問のすすめ』もマンガで紹介しようと思っているので、
ここでは詳しくは言いませんが、😅
人や国に頼って(任せきって)ばかりいる人は、自立できるだけの経済力を持たず、
国のやることなすこと黙って言うことを聞き、
外国の要求も黙って受け入れてしまう。
これでは国の独立は守れない…という話です。
これでは国の力は弱まるでしょう。
続いてルソーは「平等」が必要な理由を「それがなければ自由が続かなくなるからだ」と言っています。
ルソーは「平等」について「権力」と「富(財産)」の面から説明しています。
政府の役人の力が強すぎると、
暴力的な支配を行うようになり、人々は自由でなくなるでしょう。
ロシアとか中国とかそうでしょう。
いろんな自由がありませんが、言論の自由なんか無いに等しいでしょう。
「富(財産)」については、
物を人に恵んでもらってやっと生活できるような状態であれば、
それは自由な生活はできないでしょう💦
ルソーは「平等」について、「すべての人の権力と富(財産)を完全に同じにすることではない」と言っています。
つまりルソーは社会主義者でも共産主義者でもないのですね。
「社会主義」は「政府がすべての資本(土地・工場など、金を生み出すもととなる物)を管理して、手に入れたお金を平等に分配する社会」をめざし、
「共産主義」は「政府が存在せず(権力が完全に平等)、自分たちで手に入れたお金を平等に分配しあう社会」を作ることを目指す考え方の事です。
ルソーはそこまでは言いません。
「完全に平等にすると不自由になる」からです。
例えば「全員農業をやりなさい」となったら、
各自のやりたいことは無視されることになります。
ルソーは、「各自のやりたいこと(意見)がぶつかりあう中で、
共通点が見つかって、一般意志(みんなのやりたいこと)が見えてくる」
という考えの持ち主ですから、完全な平等は認められないのです。
しかし一方で、ルソーは「百万長者(大金持ち)」と「乞食」の存在は許してはならない、とも言っています。
なぜかというと、「どちらも『みんなの幸せ』にとって有害」だからというのです。
なぜ「有害」なのか?ルソーはそれについても説明しています。
「乞食は暴君(人々を苦しめる政治を行う人)が政治を行うように誘導する。
大金持ちは暴君となる」と。
ん~…、ちょっと、意味わかんないですね(;^_^A アセアセ・・・
大金持ちが暴君になるのはわかるんですけど(自分勝手な政治を行いそう)、
乞食が大金持ちの政治を求める、というのは意味不明ですね💦
乞食はお金が欲しいから大金持ちを支援する、ということなんでしょうか?
実際はその逆で、乞食は社会主義(共産主義)を求めると思うんですが💦
でも「国の安定のために大金持ちと乞食の存在は許してはならない」、というのは賛成です。
貧富の差が極端に広がると不満が生まれ、暴動などにもつながっていきますから。
しかし、貧富の差は必ず生まれ、拡大していくものです。
ルソーも「平等が破壊されるのは自然の成り行きである」と言っています。
だから、「法律で平等が維持されるようにしなければならない」のです。
現在の日本では例えば「所得税法」がありますね。
所得税は収入が多くなるにつれて税額が増えていく税(累進課税)です。
4千万円を超える収入分については、45%の課税があります。
例えば1億円の収入がある人は、4千万を超える分は6千万円ありますので、
これに45%の税をかけるわけです。
つまり4千万を超える分には2700万円の税がかかるわけです。
しかしこれは昔は70%ありました。
つまり、昔は1億円の収入がある場合、4千万を超える部分については、
4200万円の税がかかっていたわけです。
しかしそれでも十分な金額が残るでしょう。
現在の日本の法律は「平等を維持するような法律」にはなっていないと思います😓
程よい範囲に収まるようにしなければなりません。
また、ルソーは第三編第5章にて、
「ある程度の財産の不平等が許されるのは、公共の仕事のために自分の時間のすべてをささげることができる人に行政官を任せるためである」
とも言っています。
お金に余裕がある人は、社会全体のことに心を配れる…ということなんでしょうね。
今の政治家を見るととてもそうには思えませんが…(;^_^A
次回は、「主権者と政府の関係」についてやろうと思います!😆
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